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親の借金、どうしたらいい?相続放棄について

2026年11月5日

「親が亡くなって、たくさん借金があることがわかったんです。どうしたらいいかわかりません…」と相続でお困りの方、相続放棄を検討してはいかがでしょうか。

相続放棄とは、簡単に言うと、亡くなった方の財産だけでなく、借金も一切受け継がずに放棄するということです。

例えば、親の残した遺産よりも借金の方が大きく、自分では返済できないという場合、相続放棄をすることで、その借金を背負わずに済むのです。

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★相続放棄のメリット・デメリット

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・メリット

借金を背負わなくて済み、精神的な負担が減ることです。

また、相続を巡った家族間のトラブルも防ぐことが出来ます。

 

・デメリット

プラスの財産も受け継げないことです。

遺産の中に預金や不動産など、プラスの財産があったとしても、全て手放すことになります。

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★相続放棄の流れ

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1. 遺言書があるか確認する

亡くなった方が遺言書を残していた場合、その内容に従って遺産が分けられます。

遺言書の内容によっては、借金などの負債を全て引き継ぐ必要がないケースもあります。

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2. 亡くなった方の財産を調べる

相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

借入金や税金の未払金、保証債務などがどの程度あるか、全て把握しましょう。

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3. 法定相続人を確定する

相続人になることができるのは、民法で定められた範囲の人だけです。

相続放棄の申述所に添付する書類に、相続人の戸籍謄本などが必要ですので、誰が相続人にあたるのか事前に特定しておきましょう。

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4. 家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出する

相続開始から3か月以内に、家庭裁判所へ「相続放棄申述書」を提出します。

場合によっては資料の追加を求められたり、「照会書」という質問状のようなものが届いたりすることがあります。

その際は速やかに提出するようにしましょう。

 

<相続放棄に必要な書類>

・相続放棄申述書:裁判所が定めた書式に必要事項を記入

・被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本

・申述人(相続放棄をする人)の戸籍謄本

・申述書に貼付する収入印紙

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裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届けば手続き完了です。

また別途「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所へ申請し、取得することをおすすめします。

債権者に相続放棄を証明する時や、不動産の名義変更をする時に必要です。

「相続放棄申述受理通知書」は再発行が不可能ですが、「相続放棄申述受理証明書」は何通でも受けることができます。

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★相続放棄をする際の注意点

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・期限の遵守

相続が始まってから(亡くなったことを知った時)3か月以内に手続きをしないと、相続放棄ができなくなってしまいます。

迅速に準備を行う必要があります。

 

・財産の隠蔽や使用

相続財産を売ったり、使ったりすることは、相続放棄が認められない原因になります。

相続財産を勝手に処分したり、隠したりすることは絶対に避けましょう。

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★まとめ

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相続放棄をすることで、借金などのマイナスの財産を背負わずに済みますが、デメリットもしっかり理解した上で検討することが大切です。

また、手続きには期限やルールが決まっており、注意が必要です。

相続放棄をするかお悩みの方、手続きが煩雑だと感じる方は、弁護士や司法書士などの専門家にご相談いただくこともおすすめします。

 

また、弊社でも弁護士や司法書士などの専門家をご紹介することが可能です。

相続放棄に関するお悩みはもちろん、相続不動産に関するご相談も承っておりますので、お困りの際はどうぞお気軽にお問い合わせください。

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