消費税の増税について
2018年10月28日
2019年10月1日から消費税を10%に引き上げると安倍首相が表明しました。
消費税が10%になったら不動産の購入を検討している方にとっては無視できない問題ですね。
ちなみに、消費税というと全ての消費に税金がかかる印象がありますが、不動産においては、土地の売買には、税金はかかりません。
また、中古住宅を購入する場合ですが、個人と個人の間での売買は、非課税ですので消費税の影響はありません。
ただし、付随する仲介手数料や、売主が不動産会社の場合は、消費税がかかりますので注意が必要です。
不動産を購入するタイミングは、増税前と増税後では、どちらがいいのでしょうか。
今回は、不動産購入と消費税増税の関係とタイミングについてご紹介します。
・注文住宅などの新築の場合のタイミング
① 2019年3月31日までに契約
住宅取得の場合の経過措置は、契約と引渡しのタイミングによって、8%が適用される期間が用意されています。
その基準となる日が、2019年3月31日までの契約です。
この期間までに契約した場合、引渡の時期にかかわらず8%が適用されます。
つまり、消費税増税後に残金決済(お金の支払い)をしても8%の消費税となります。
② 2019年4月1日以降の契約
経過措置の期間以降から消費税増税前までの契約の場合です。
このタイミングでの契約は、引渡し時期が、2019年10月1以降かどうかによります。
つまり、2019年の4月以降に契約した場合は、消費税増税の前に引渡しが出来れば8%、以降であれば10%というわけです。
なので、このタイミングで請負契約された方は引渡し時期だけみましょう。
③ 2019年10月以降の契約
当然ながら増税後の契約ですので10%になります。
・不動産購入の優遇制度と増税の関係について
「住宅ローン控除」
住宅ローンを組んで住宅購入をした場合、住宅ローン残高の一定割合を毎年支払う所得税や住民税から控除するという制度です。
この制度は消費税増税後も、以前から決められている控除率1%の変更はありません。
「住宅取得等資金贈与の特例」
親や祖父母から住宅取得資金として贈与を受けた場合、一定の金額が非課税になるという制度です。
消費税増税前における贈与金の非課税枠は、700万円~1,200万円でした。
増税後は、2019年4月1日から2020年3月31日までは2,500万円~3,000万円、
それ以降は徐々に非課税限度額が下がっていきます。
増税後は非課税限度額が引き上げられるので、納税金額が減ることになります。
「住まい給付金」
住宅ローン返済の負担を軽減するために設けられた制度です。
決められた収入額があるなど条件を満たせば給付金を受けることができます。
消費税8%のときは、収入額の上限は510万円ですが、10%に増税した場合は775万円に引き上げられます。
また、給付金も増税前は収入額425万円以下の場合は30万円ですが、10%増税後は収入450万円以下の場合は50万円の変更です。
つまり収入が420万円の場合、増税の前後で受け取れる給付金は20万円の差が出ることになります。
増税後は、給付額引き上げと収入制限の緩和により、給付金を受け取れる可能性のある人が増えるということです。
住宅ローン控除は変更がありませんが、住宅取得等資金贈与の特例、すまい給付金に関しては、増税後のほうがお得と言えます。
・消費税増税による駆け込み需要について
過去の事例からみると、消費税が増税される前に「駆け込み需要」が発生する可能性もあります。
以前、消費税が5%から8%へ引き上げられたときは、増税が開始される2014年4月1日を期限として、駆け込み需要が発生し、住宅購入の注文が急増しました。
しかし、急増した注文に対応できずに建築現場が混乱し、工事の延滞などトラブルが続出し、工事費用の値上がりも起きてしまいました。
・増税後は売値が下がる可能性もあり
過去の事例から考えられるのは、増税前に住宅の購入希望者が殺到した場合、増税後は需要が落ちついて購入者が減ると予想されています。
需要が減ることによって予想されるのが価格の値下げです。
値下げにより、2%分の増税がありながらも、増税後のほうが住宅購入はお得なのではという意見もあります。
増税後のメリットといえば住まい給付金の年収限度額が引き上げです。
同じ年収でも、受けられる給付金の金額は増税後のほうが多くなります。
そのため、増税前の駆け込み需要が落ちついてから住宅購入を進めることによって、購入費用を安く抑えられる可能性があるのです。
住宅取得や建替え等の計画が進行中であるのであれば、早めに動くことに越したことはないと思いますが、漠然と計画している場合は、そのタイミングで無理をする必要はないと思います。