不動産を相続した方へ
2019年10月28日
[空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除]のご案内
注意)平成28年に不動産を相続した方は、今年が特例の適用期限になります!
「住まないなら実家は売っても良い」時代になりました。
空き家の増加が社会問題だという人がいます。
しかし、ご実家を相続したみなさんにとっては、自分は住まないけど、「思い出のある実家を売るには抵抗がある。」「相続した実家を売ったなんて、周りの人の目が、、、」という思いがありませんか?
ご実家を相続して住まなくなった方のほとんどがそういう思いをお持ちです。
空き家が増えた背景には、そういったみなさんの気持ちがあったのだと思います。
ところが近年、空き家の増加により、長い間空き家になっていると、不審者の侵入などの「防犯上のリスク」、ごみの不法投棄による「衛生上のリスク」、老朽化した場合の「倒壊のリスク」があると言われ始めました。
行政などからすれば、近隣の方も同じように不安を感じている。だからその配慮をしてほしい。
という考えで「空き家をなくす」という政策を推進しています。
平成27年5月「空き家対策法」が施行、 平成28年4月には今回ご紹介する「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」が創設されました。
その影響か空き家を売る動きが活発化しています。住まずに空き家になった実家は、「売ることで良質な不動産を市場に流通させる」という社会貢献として認識され始めました。
[空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除]
不動産売却の税金の概要
不動産を売却した場合の税金は、事業や給与、年金といった他の所得とは別で計算されます。その計算方法は、売却価格から、その不動産を購入した時の金額(取得費)と売るために要した費用(譲渡費用)を差し引いた売却益に所有期間に応じた税率を適用して計算します。
適用される税率は、売却した日の属する年の1月1日時点で、5年以内の場合は、所得税:30.63%、住民税:9%となります。
所有期間が5年を超える場合は、所得税:15.315%、住民税:5%となります。
事例
仮に、亡くなられた人が40年前に900万円で買った土地を4,000万円で売却した場合、建物の取り壊し費用が100万円かかったとします。
その場合、売却益は4,000万円 -(900万円+100万円)=3,000万円になります。
かかる税金は、
所得税が3,000万円×15.315%=459万円、住民税が3,000万円×5%=150万円
合わせて609万円です。
ところが、「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」の特例を使うと、売却益3,000万円を控除できますから、売却益は0になり、結果払う税金は0円になります。
特例を受けるための要件
さて、大変優遇されたこの制度ですが、適用には次の二つの要件を満たすことが必要です。
[要件①]
平成25年1月2日以降発生の相続で、相続開始の日(通常は被相続人が亡くなった日)以後、3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却したものが対象となります。
例)相続開始の日が平成28年7月1日とすると、3年目を経過する日の属する年の12月31日は令和1年12月31日になります。
つまり、平成28年に不動産を相続した方は、今年中に売却しなければこの特例を受けることはできません。
[要件②]
対象となる家屋を耐震リフォームして売るか、取り壊して売った場合に適用されます。
取り壊し費用について、自治体によっては、補助金が支給されます
対象となる家屋について、および特例の詳細については、ここでの説明が難しいため、随時、無料で個別相談をさせていただいております。ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。