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不必要な家具があります。処分しなければいけませんか?

2023年3月2日

住まいを売却する際、それまで使っていたテーブルやソファ、ラックや照明といった家具はどうすればいいのか、疑問に感じる方も多いかと思います。特に、新しい住まいには持っていく予定がない家具をどうすればいいのか、考えてしまいますよね。

 

 

 

★不必要な家具は売主様が処分するのが原則

 

住まいの売却によって不必要になる家具の扱いには、大きく以下の3つのパターンが考えられます。

 

1. 売却活動に入る前に処分してしまう

2. 住まいを買主様に引き渡す直前に処分する

3. 買主様に引き取ってもらう

 

まず、1と2の“処分”についてご説明します。不必要になる家具は早めに処分できればそれに越したことはありません。新しい住まいに早々に入居できるのなら、それも可能になるでしょう。しかし、新しい住まいを探しながら売却活動を進めるケース、つまり、ギリギリまで今の住まいに住み続ける場合、毎日の生活がありますから、家具を処分するのは困難です。

 

そこで考えられるのが2か3のパターンになります。住まいを不動産会社などの業者に買い取ってもらう場合はシンプルです。業者の買取の場合、買取価格には不要な家具の処分費用も織り込み済みの場合が多く、すべてまとめて引き取ってくれる場合がほとんど。更に言えば、古い一戸建ての土地建物を業者に売却する場合、建物の解体費用と処分費用を織り込んだ買取価格が提示されるはずです。

 

 

 

★買主様との合意があれば置いていける場合も

一方、一般の人が買主様の場合、売買契約ののち、引き渡しで鍵を渡す際には、基本的には住まいを空の状態にしておくのが普通です。その場合、不必要な家具は売主様が自分で処分しなくてはいけないことになります。

 

イレギュラーのケースとしては、たとえば、輸入家具の良質なテーブルをお持ちだとしましょう。住まいの内見の時、売主様が「これ輸入家具なんですが、引越し先の住まいに持っていかないので、迷惑でなければ使っていただけませんか?」と買主様に持ちかけたとします。それを聞いた買主様が「いいですね。ぜひ置いていってください」と好反応を示した場合、家具を置いていくこともできます。売買契約の時の付帯設備表に「リビングの輸入テーブルは置いていく」と記載しておく方法が一般的です。

 

このように、売主様と買主様の双方が合意した家具や設備に関しては、そのまま置いていくことが可能になります。設備としてよくあるのはエアコンです。たとえば、「去年、新しいものに取り替えたばかりなのですが、新居には移設しないので」というケースなどがそれ。こちらも売主様と買主様の双方が合意していればそのまま置いていけます。しかし、買主様が不必要と判断したものは、エアコンであっても取り外し、住まいを空の状態にして引き渡さなくてはいけません。

 

取引の時間軸でいえば、案内(内見)の際に売主様と買主様の合意が形成され、売買契約の書類(付帯設備表)に記載されるのがスムーズな流れです。契約後、決済までの間に「やっぱりこれ持っていって」「これ置いていって」というのではタイミングとしては遅く、トラブルに発展し兼ねません。案内から売買契約までの間の、売主様と買主様、そして仲介する不動産会社のコミュニケーションが大切と言えるでしょう。

 

 

 

★買主様との合意形成は確実に

 

不必要な家具は、基本的には売主様が自分で処分しなくてはいけません。業者が住まいを買い取る場合は「応相談」で、そのままの状態でもいいケースも。また、売主様と買主様の事前の話し合いにより、お互いが合意すれば置いていける場合もあります。

 

ただし、細かいやりとりに手間がかかることから「とにかく全部処分して空にしてください」という不動産会社も少なからず存在します。また、業者の確認がアバウトだったためトラブルになるケースも散見するので注意しましょう。

 

弊社ではセカンドオピニオンの相談を無料で承っています。現状に疑問や不満を感じている売主様、ぜひ一度ご相談ください。

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